配偶者控除 配偶者特別控除 違い

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配偶者控除と配偶者特別控除の違いは?

配偶者控除と配偶者特別控除はどちらも配偶者がいる人が受けられる控除です。

この配偶者控除と配偶者特別控除の違いは、控除を受けようとする配偶者の年間合計所得金額がいくらかによってどちらかに決められ、両方の控除を同時に受けることはできません。

配偶者控除とは控除を受けようとするその配偶者の合計所得金額が38万円以下である場合に適用される控除で、年間の合計所得金額が38万1円から76万円未満の配偶者については配偶者特別控除の対象となります。

配偶者特別控除については、その合計所得金額に応じて控除される金額が決まる仕組みとなっているのです。

配偶者控除として控除される金額は38万円が原則となりますが、年齢が70歳以上の方であったり配偶者が特別障害者である方、また前述の2つのいずれも当てはまる場合などでは、それぞれ48万円、73万円、83万円と配偶者の状況によって控除できる金額が変わってきます。

年間の所得合計金額103万円が控除の境目

配偶者控除を受けようとする配偶者の奥さんが、パート勤務などで収入を得ているときに年間所得を「103万円までに抑えてほしい」という話を一度は耳にはさんだことがあると思います。

この年間の合計所得金額「103万円」にどういった意味があるのか不思議に思われた方も多いのではないでしょうか…?

実はこの「103万円」という金額が配偶者控除を受けられるかどうかの境目となるのです。

パート勤務などで働く奥さんの収入は給与所得となるため、その収入金額に応じた経費として給与所得控除が認められます。その給与所得控除の最低金額は65万円!

申告する旦那さんがその奥さんを扶養に入れ、配偶者控除を受けるためには所得金額を38万円以内に抑えなければなりません。

つまり奥さんの年収から最低給与所得控除65万円を差し引いた金額が、38万円を超えないようにするためには、奥さんの合計所得金額を「103万円」以内に抑えなければならないという訳なのです。

もちろんパート勤務で103万円以上の収入を得て、所得の合計が141万円未満であれば配偶者特別控除を受けることもできますが、「年間合計所得金額を上げてその配偶者特別控除の最低額3万円の控除を受けるか、それとも申告する旦那さんが今以上の税金を納める結果となるか…」どうかは、家族や家庭の状況を勘案しどちらにするか話し合って決めてみてはいかがでしょうか。

社会保険の扶養基準は130万円以下

政府が管掌する社会保険では、その配偶者の年収が130万以下でなければ「扶養家族」として認められず、配偶者控除はもちろんのこと配偶者特別控除さえも受けることができません。

社会保険であっても政府管掌でない健康保険組合などについては、各組合が独自の基準で定めているようです。

サラリーマンを旦那さんに持つ、パート勤務の奥さんの年収が130万円を超えてしまうと、申告する旦那さんの「扶養家族」として認められないため、奥さん本人が自ら社会保険(国民健康保険)や年金に加入し、その保険料を負担しなければならなくなります。その負担額は最低でも30万円程度…

このようなことから、パートで働く奥さんの収入が160万円に届かないようであれば、パートの勤務時間を減らすなどの対策を施し、なるべく130万円以下に抑えることで旦那さんの「扶養家族」に入り、配偶者控除または配偶者特別控除を受けた方が利口のように思われます。

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